医療法施行規則 第33条の3

(募集事項等)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の3 (募集事項等)

法第54条の3第1項第13号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一数回に分けて募集社会医療法人債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第54条の3第1項第10号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。) 二募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容 三法第54条の5の規定による委託に係る契約において法に規定する社会医療法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容 四法第54条の7において準用する会社法(平成十七年法律第86号)第711条第2項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由

2 法第54条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一二以上の募集(法第54条の3第1項の募集をいう。以下同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨 二募集社会医療法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあつては、各募集に係る募集社会医療法人債の総額の上限の合計額) 三募集社会医療法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱 四募集社会医療法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

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