医療法施行規則 第33条の2の3

(監事の監査報告書の内容)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の2の3 (監事の監査報告書の内容)

法第51条第4項の監事(以下単に「監事」という。)は、事業報告書等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監事の監査報告書(法第51条の4第1項第2号に規定する監事の監査報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成しなければならない。 一監事の監査の方法及びその内容 二事業報告書等が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見 三監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 四監事の監査報告書を作成した日

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