医療法施行規則 第33条の2の2

(監事及び公認会計士等の監査)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の2の2 (監事及び公認会計士等の監査)

法第51条第4項及び第5項の規定による監査については、この条から第33条の2の6までに定めるところによる。

2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第2条第1項に規定する監査のほか、貸借対照表及び損益計算書に表示された情報と貸借対照表及び損益計算書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

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