医療法施行規則 第33条の2の4
(監事の監査報告書の通知期限等)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の2の4 (監事の監査報告書の通知期限等)
監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第51条の2第1項の理事(この条及び第33条の2の6において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。 一事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日 二当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日
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