医療法施行規則 第33条の10
(電磁的記録)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の10 (電磁的記録)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会医療法人債発行法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
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(電磁的記録)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の10 (電磁的記録)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会医療法人債発行法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。