医療法施行規則 第33条の4

(社会医療法人債の種類)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の4 (社会医療法人債の種類)

法第54条の4第1号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一社会医療法人債の利率 二社会医療法人債の償還の方法及び期限 三利息支払の方法及び期限 四社会医療法人債券を発行するときは、その旨 五社会医療法人債権者が法第54条の7において準用する会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 六社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに法第54条の7において準用する会社法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨 七社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第54条の5の規定による委託に係る契約の内容 八社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 九社会医療法人債が担保付社会医療法人債であるときは、法第54条の8において準用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)第19条第1項第1号、第11号及び第13号に掲げる事項

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