医療法施行規則 第39条の2の3
(医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成及び統計的研究)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の2の3 (医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成及び統計的研究)
法第69条の3の医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究は、次の各号に掲げるものとする。 一学術研究の発展に資すると認められる統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの 二教育の発展に資すると認められる統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの 三医療提供体制の確保に係る統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
2 前項の統計の作成等の委託をする者は、次のいずれにも該当しない者とする。 一法、統計法(平成十九年法律第53号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 三法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者 四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 五前各号に掲げる者のほか、医療法人情報を利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者