医療法施行規則 第39条の2の2
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の2の2
厚生労働大臣は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
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