医療法施行規則 第39条の2の12

(手数料の減免に関する手続)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の2の12 (手数料の減免に関する手続)

厚生労働大臣は、法第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者から令第5条の14の3第6項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第2項若しくは第3項又は第5項の規定による手数料の減額又は免除の許否を決定し、当該者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第69条の4第1項の規定により医療法人情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、前項中「令第5条の14の3第6項」とあるのは「令第5条の14の3第7項において読み替えて準用する同条第6項」と、「同条第2項若しくは第3項又は第5項の規定」とあるのは「同条第7項において読み替えて準用する同条第2項若しくは第3項又は第5項の規定」と読み替えるものとする。

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