医療法施行規則 第39条の11
(地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の11 (地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
法第70条の3第1項第18号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。
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(地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の11 (地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
法第70条の3第1項第18号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。