医療法施行規則 第39条の12
(残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の12 (残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
法第70条の3第1項第19号に規定する厚生労働省令で定める者は、第31条の2各号に掲げる者とする。
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(残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の12 (残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
法第70条の3第1項第19号に規定する厚生労働省令で定める者は、第31条の2各号に掲げる者とする。