医療法施行規則 第39条の14

(出資を行うことができる場合の要件)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の14 (出資を行うことができる場合の要件)

法第70条の8第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件は、地域医療連携推進法人が、当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者の議決権の全部を有するものであることとする。

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