医療法施行規則 第35条の6
(法第六十条の厚生労働省令で定める者)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第35条の6 (法第六十条の厚生労働省令で定める者)
法第60条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一社会医療法人 二租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人 三持分の定めのある医療法人 四法第42条の3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
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