医療法施行規則 第35条の10
(法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第35条の10 (法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)
法第61条の2第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一新設分割医療法人(法第61条の2第3号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第1号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第61条第1項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 二新設分割がその効力を生ずる日
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