医療法施行規則 第30条の3

(診療用放射線照射装置の防護)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の3 (診療用放射線照射装置の防護)

診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 一放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるように遮蔽すること。 二放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子濾過板を設けること。 三照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によつて開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあつては、この限りでない。

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