医療法施行規則 第30条の30
(基準病床数の算定)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の30 (基準病床数の算定)
法第30条の4第2項第17号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。 一療養病床及び一般病床 前条第1号に規定する区域ごとに別表第七の一の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、同表の二の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数に都道府県内対応見込患者数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を加えた数から、都道府県外対応見込患者数(当該都道府県の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域以外の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を減じた数を超えないものとする。 二精神病床 都道府県の区域ごとに別表第七の三の項に掲げる式により算定した数 三結核病床 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数 四感染症病床 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数