医療法施行規則 第30条の33の10
(法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の10 (法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)
法第30条の16第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 一法第30条の14第1項に規定する協議の場(以下この条において「協議の場」という。)における協議が調わないとき。 二法第30条の14第1項に規定する関係者(次号において「関係者」という。)が協議の場に参加しないことその他の理由により協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。 三関係者が協議の場において関係者間の協議が調つた事項を履行しないとき。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →