医療法施行規則 第30条の32の3

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の32の3

法第30条の4第12項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一法第30条の4第12項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人等(法第70条第1項に規定する参加法人等をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第70条第1項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第30条の4第18項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第2項第7号に規定する地域医療構想(第30条の33の24において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。 二当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。 三当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人等が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。 四当該申請が、あらかじめ、当該申請を行つた参加法人等を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第70条の3第1項第17号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。

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