医療法施行規則 第30条の2
(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の2 (診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)
診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 一発生管の容器は、利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の千分の一以下になるように遮蔽すること。 二照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。 三放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること。 四診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。
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