医療法施行規則 第30条の2の2

(診療用粒子線照射装置の防護)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の2の2 (診療用粒子線照射装置の防護)

前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。この場合において、同条第1号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第3号中「発生時」とあるのは「照射時」と、同条第4号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射を」と読み替えるものとする。

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