医療法施行規則 第30条の5の2

(診療用粒子線照射装置使用室)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の5の2 (診療用粒子線照射装置使用室)

前条の規定は、診療用粒子線照射装置使用室について準用する。この場合において、同条第2号中「発生時」とあるのは、「照射時」と読み替えるものとする。

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