医療法施行規則 第30条の19
(患者の被ばく防止)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の19 (患者の被ばく防止)
病院又は診療所の管理者は、遮蔽壁その他の遮蔽物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
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