医療法施行規則 第3条
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第3条
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第4条の2第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 一開設の年月日 二管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) 三診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間 四薬剤師が勤務するときは、その氏名 五病院又は診療所については、その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときはその旨 六分娩を取り扱う助産所については、第15条の2第1項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第2項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第3項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
2 令第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第5号及び第6号に掲げる事項とする。
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