医療法施行規則 第3条の3

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第3条の3

臨床研究中核病院に係る令第4条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、第6条の5の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに法第22条の3第2号に掲げる施設及び第22条の8に掲げる施設の構造設備とする。ただし、国の開設する病院にあつては、第6条の5の2第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項を除く。

2 厚生労働大臣は、臨床研究中核病院から第6条の5の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項の変更に係る令第4条の3の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。

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