医療法施行規則 第9条の7の4
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の7の4
法第15条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める場所は、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生省告示第17号。次条において「施設告示」という。)に定める施設とする。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の7の4
法第15条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める場所は、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生省告示第17号。次条において「施設告示」という。)に定める施設とする。