医療法施行規則 第9条の2の2
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の2の2
特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一高度の医療の提供の実績 二高度の医療技術の開発及び評価の実績 三高度の医療に関する研修の実績 四診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 五診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績 六紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績 七医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数 八管理者の医療に係る安全管理の業務の経験 九入院患者、外来患者及び調剤の数 十歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者及び外来患者の数 十一法第10条の2第2項の規定に基づく合議体の運営に関する状況 十二法第16条の3第2項の規定に基づく合議体の運営に関する状況 十三法第19条の2第1号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況 十四法第19条の2第3号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況 十五第15条の4第2号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況 十六第1条の11第1項各号に掲げる体制の確保、第7条の2の2の規定による公表並びに第9条の20の2第1項第1号から第13号の二まで並びに第15条の4第2号及び第4号に掲げる事項の状況 十七収益及び費用の内容(診療科名に第6条の4第1項に規定する診療科名の全てを含み、同項に規定する診療科の全てを有する特定機能病院である場合に限る。)
2 前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 一電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第5項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置き、かつ、前項第17号に掲げる事項については、当該都道府県知事が同一の情報を閲覧することができない状態に置く措置を講ずる方法 二書面の提出
3 前項第1号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第1項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第12条の3第1項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第5項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
4 第1項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
5 厚生労働大臣は、第1項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書(同項第17号に掲げる事項に係る記載を除く。)の写しを送付しなければならない。ただし、当該報告書が第2項第1号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。
6 前条第5項の規定は、法第12条の3第2項の規定により、厚生労働大臣が第1項の報告書の内容を公表する場合について準用する。