医療法施行規則 第9条の2の5
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の2の5
令第4条の7に規定する厚生労働省令で定める附属明細書は、直近の会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は直近の会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である一般社団法人(公益社団法人を除く。)について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第123条第2項の規定により作成された附属明細書とする。
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