医療法施行規則 第9条の2の4

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の2の4

令第4条の7の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一書面の提出 二電磁的方法による提出

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →