医療法施行規則 第9条の8の2
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の8の2
令第4条の8第4号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器とする。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の8の2
令第4条の8第4号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器とする。