医療法施行規則 第9条の6

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の6

法第14条の2第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該助産所の嘱託医師の氏名又は第15条の2第2項の病院若しくは診療所の名称(同項の医師が担当する診療科名を併せて提示すること。)及び当該助産所の嘱託する病院又は診療所の名称とする。

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