医療法施行規則 第9条の6の2

(オンライン診療基準)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の6の2 (オンライン診療基準)

法第14条の3第1項の厚生労働省令で定めるオンライン診療の適切な実施に関する基準(次項及び第9条の6の15において「オンライン診療基準」という。)は、次条から第9条の6の19までに定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師又は歯科医師が行うオンライン診療に関するオンライン診療基準は、別に厚生労働省令で定めるところによる。

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