医療法施行規則 第22条の3

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第22条の3

法第22条の2第2号から第4号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 一集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。 二診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。 三病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第9条の20の2第1項第1号から第13号の二まで及び第15条の4各号に掲げる事項の状況、第1条の11第1項に規定する体制の確保及び同条第2項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。

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