医療法施行規則 第2条

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第2条

法第7条第1項の規定によつて助産所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第5号及び第6号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 一開設者の住所及び氏名(法人であるときはその名称及び主たる事務所の所在地) 二名称 三開設の場所 四助産師その他の従業者の定員 五敷地の面積及び平面図 六建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室についてはその定員を明示すること。) 七開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例 八開設の予定年月

2 助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。)でない者で助産所を開設したものが、法第7条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第4号から第6号までに掲げる事項とする。

3 前項の者が、令第4条第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第1項第1号、第2号及び第7号に掲げる事項とする。

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