医療法施行規則 第2条の2

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第2条の2

法第7条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。

2 法第7条の3第4項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 一法第7条の3第2項の協議の場における協議が調わないとき。 二法第7条の3第2項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →