医療法施行規則 第6条の6

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第6条の6

法第18条の厚生労働省令で定める基準は、病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。

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