医療法施行規則 第15条の3

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第15条の3

出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、法第19条第2項の規定により、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所として定めておかなければならない。

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