医療法施行規則 第15条の4

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第15条の4

特定機能病院の開設者は次に掲げるところにより、法第19条の2各号に規定する措置を講じなければならない。 一管理者が有する当該病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限について明確化すること。 二次に掲げる要件を満たす医療の安全の確保に関する監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うこと。 三次に掲げる法第19条の2第3号に規定する体制を整備すること。 四次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。

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