医療法施行規則 第16条

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第16条

法第23条第1項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。 一診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。 二病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、第30条の12第1項に規定する放射線治療病室にあつては、地階に、特定主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下この条及び次条第1項第1号において同じ。)を耐火構造(同法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。 二の二療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 三病室の床面積は、次のとおりとすること。 四小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。 五機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。 六精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。 七感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。 八第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(特定主要構造部が耐火構造であるか、又は主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)が不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。 九前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。 十第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、第8号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 十一患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。 十二感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。 十三歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設備を設けること。 十四調剤所の構造設備は次に従うこと。 十五火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。 十六消火用の機械又は器具を備えること。

2 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。

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