社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程
昭和二十三年厚生省令第五十六号
第一条
社会保険診療報酬請求書審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)に関しては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)に規定するものの外、この規程の定めるところによる。
第二条
審査委員会において、診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。第六項を除き、以下同じ。)の決定をなす場合には、審査委員の二分の一以上の出席がなければ審査の決定をすることができない。
2 審査委員会において、審査のため必要ある場合には、審査委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。
3 審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であって、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる審査委員により構成される合議体に診療報酬請求書の審査の決定を委任することができる。
4 前項の合議体を構成する審査委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる審査委員として審査委員会が認める者とし、その数は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。 一 診療担当者を代表する審査委員 二 保険者を代表する審査委員 三 学識経験者である審査委員
5 第三項の規定により診療報酬請求書の審査の決定を委任された合議体は、当該診療報酬請求書の審査の決定をなす場合には、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる審査委員として審査委員会が認める者の二分の一以上の出席がなければ、当該診療報酬請求書の審査の決定をすることができない。
6 審査委員会は、その審査について不服の申出があった場合に再審査を行うため、その定めるところにより、再審査部会を置くものとする。
第三条
審査委員会は、毎月分につき、前月分の診療報酬請求書を、その月の末日までに審査しなければならない。
第四条
審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。
第五条
診療内容又は診療報酬請求の適否につき疑問を生じた場合において、当該診療担当者又は指定訪問看護事業者若しくは指定医療機関の出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求める必要があるため法第十八条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長の承認を受けようとするときは、次の事項を具して申請しなければならない。 一 診療担当者又は指定訪問看護事業者若しくは指定医療機関の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 出頭及び説明、報告又は書類の提出を求める理由 三 審査上必要な方法
第五条の二
前条の審査の結果診療内容又は診療報酬請求の著しい不正又は不当の事実を発見したときは、審査委員会は、診療担当者については、その所在する区域を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に置かれた地方社会保険医療協議会に、指定訪問看護事業者又は指定医療機関については、その所在する区域を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に、遅滞なくこれを通報しなければならない。
第六条
法第十九条の規定によって、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)において、診療担当者に対し診療報酬の支払を一時差し止める旨の決定をしたときは、基金は、遅滞なく、当該診療担当者及びその審査委員会の所在する区域を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に置かれた地方社会保険医療協議会に対して、その旨を通知しなければならない。
第七条
審査委員会に委員の互選による審査委員長一人及び副審査委員長若干人を置く。
2 審査委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副審査委員長は、審査委員長の定めるところにより、審査委員長を補佐して会務を掌理し、審査委員長に事故があるときはその職務を代理し、審査委員長が欠員のときはその職務を行う。
第八条
審査委員は、理事長がこれを委嘱する。
2 理事長は、審査委員に欠員が生じたときは、補欠審査委員を委嘱する。
第九条
審査委員の任期は、二年とする。但し、補欠審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事長は、審査委員が職務を怠り又は職務の遂行に堪えないときは、任期内でもこれを解嘱することができる。
第十条
削除
第十一条
審査委員会は、審査委員長がこれを招集するものとする。
第十二条
削除
第十三条
第二条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。この場合において、第二条第一項、第三項及び第五項中「診療報酬請求書」とあるのは「法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書」と、同条第六項中「置くものとする」とあるのは「置くことができる」と、第三条中「診療報酬請求書」とあるのは「法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書」と、第四条中「診療報酬請求書」とあるのは、「診療報酬請求書のうち法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定めるもの」と、第五条中「法第十八条」とあるのは「法第二十一条第二項において準用する法第十八条」と、「地方厚生局長又は地方厚生支局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第六条中「法第十九条」とあるのは「法第二十一条第二項において準用する法第十九条」と、「当該診療担当者及びその審査委員会」とあるのは「当該診療担当者及びその者」と、それぞれ読み替えるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
(社会保険診療報酬請求書審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に行われた老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第六条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による老人医療費の支給に関しては、第三条の規定による改正前の社会保険診療報酬請求書審査委員会規程第四条の規定は、なお、その効力を有する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第二十四条
(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に行われた食事の提供に係る診療報酬請求書の審査、改正法第二条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局による診療に係る診療報酬請求書の審査、改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三十六条第四項に規定する療養取扱機関による診療に係る診療報酬請求書の審査及び改正法第四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十一条の二第一項に規定する特定療養費に係る療養に係る診療報酬請求書の審査に関しては、この省令による改正前の社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(以下「旧規程」という。)第四条の規定は、なお、その効力を有する。この場合において、旧規程第四条の表の上欄中「船員保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号。本表において「改正法」という。)第二条の規定による改正前の船員保険法」と、同表の下欄中「老人保健法」とあるのは「改正法第四条の規定による改正前の老人保健法」とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第十四条
(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた施設療養及び旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者による指定老人訪問看護(附則第二十六条において「指定老人訪問看護」という。)に係る診療報酬請求書の審査に関しては、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第六条
(申請等に関する経過措置)
この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。