児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第一条
(趣旨)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第八条第二項(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十二条の二第一項、第二十七条、第二十七条の二第一項、第二十八条、第三十条第二項、第三十三条第一項(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項、第三十八条、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十三条、第四十九条、第五十八条、第六十三条、第七十三条、第七十四条第一項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条、第八十三条、第八十八条の三、第八十八条の六、第八十八条の七、第九十条並びに第九十四条から第九十八条までの規定による基準 二 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第八条第二項(入所している者の居室及び各施設に特有の設備に係る部分に限る。)、第十九条第一号(寝室及び観察室に係る部分に限る。)、第二号及び第三号、第二十条第一号(乳幼児の養育のための専用の室に係る部分に限る。)及び第二号、第二十六条第一号(母子室に係る部分に限る。)、第二号(母子室を一世帯につき一室以上とする部分に限る。)及び第三号、第三十二条第一号(乳児室及びほふく室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第二号(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三号(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第五号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第六号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一号(居室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二号(面積に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一号(居室に係る部分に限る。)及び第七号(面積に係る部分に限る。)、第五十七条第一号(病室に係る部分に限る。)、第六十二条第一項(発達支援室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)並びに第三項第一号(面積に係る部分に限る。)及び第二号並びに第七十二条第一号(居室に係る部分に限る。)及び第二号(面積に係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第六条の三、第六条の四、第九条、第九条の二、第九条の四、第十条第三項、第十一条、第十四条の二、第十五条、第十九条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第二十六条第二号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十五条、第四十一条第一号(調理室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第五十七条第一号(給食施設に係る部分に限る。)、第六十二条第一項(調理室に係る部分に限る。)並びに第七十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)の規定による基準 四 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
2 設備運営基準は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
3 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。