児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第七条

(児童福祉施設における職員の一般的要件)

昭和二十三年厚生省令第六十三号

児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

第7条

(児童福祉施設における職員の一般的要件)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六十三号)

第7条 (児童福祉施設における職員の一般的要件)

児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

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