児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二条

(最低基準の目的)

昭和二十三年厚生省令第六十三号

法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

第2条

(最低基準の目的)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六十三号)

第2条 (最低基準の目的)

法第45条第1項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

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