児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二条
(最低基準の目的)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
(最低基準の目的)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六十三号)
第2条 (最低基準の目的)
法第45条第1項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。