児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四条
(最低基準と児童福祉施設)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(最低基準と児童福祉施設)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六十三号)
第4条 (最低基準と児童福祉施設)
児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。