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海難審判法施行規則

昭和二十三年運輸省令第八号

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海難審判法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 海難審判法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十三年運輸省令第八号
  • 公布日: 1948-04-02
  • 収録条文数: 107件

条文へのリンク

  • 第一条 (理事官に対する指揮監督)
  • 第二条 (書記)
  • 第三条 (令第二条第一号の国土交通省令で定める船舶)
  • 第四条 (令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関)
  • 第五条 (重大な海難)
  • 第六条 (管轄の移転)
  • 第七条 (原地方海難審判所の意見)
  • 第八条 (地方海難審判所の指定)
  • 第九条 (管轄の移転に係る通知)
  • 第十条 (一件書類及び証拠物の送付)
  • 第十一条 (忌避の申立て)
  • 第十二条 (忌避の申立ての制限)
  • 第十三条 (忌避の申立ての方式)
  • 第十四条 (意見書の提出)
  • 第十五条 (忌避の申立てについての決定)
  • 第十六条 (審判手続の中止)
  • 第十七条 (職務執行からの除斥)
  • 第十八条 (職務執行の回避)
  • 第十九条 (海事補佐人の資格)
  • 第二十条 (欠格条項)
  • 第二十一条 (登録事務の実施)
  • 第二十二条 (登録事項)
  • 第二十三条 (登録の申請)
  • 第二十四条 (登録の変更の申請)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 管轄
  • 第五条
  • 第六条