船員職業安定法施行規則 第七条

(法第二十二条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号

地方運輸局長は、労働委員会から法第二十二条第二項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。

第7条

(法第二十二条に関する事項)

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第7条 (法第二十二条に関する事項)

地方運輸局長は、労働委員会から法第22条第2項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。

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