船員職業安定法施行規則 第二条
(法第十四条に関する事項)
昭和二十三年運輸省令第三十二号
地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭して、求職の申込みをすることの困難な者は、告示で定めるところにより直接郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で求職の申込みをし、又は最寄りの公共職業安定所に出頭して、求職の申込みの取次ぎを依頼することができる。
2 前項の場合に、求職の申込みの取次ぎを依頼する者は、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。