船員職業安定法施行規則 第五条
(法第十八条に関する事項)
昭和二十三年運輸省令第三十二号
法第十八条第一項の国土交通省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送、同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置を用いる方法その他これらに類する方法とする。
2 法第十八条第一項の国土交通省令で定める情報は、次のとおりとする。 一 自ら又は求人者に関する情報 二 法に基づく業務の実績に関する情報
3 地方運輸局長は、法第十八条第二項の規定により求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該求人等に関する情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあつたときは、速やかに、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。 二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、速やかに、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。 三 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。 四 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。