船員職業安定法施行規則 第十五条

(法第三十六条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号

法第三十六条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職務等の範囲を変更しようとする地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。

第15条

(法第三十六条に関する事項)

船員職業安定法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第三十二号)

第15条 (法第三十六条に関する事項)

法第36条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職務等の範囲を変更しようとする地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。

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