船員職業安定法施行規則 第十八条
(法第四十条に関する事項)
昭和二十三年運輸省令第三十二号
法第四十条第一項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者とする。
2 法第四十条第一項第三号の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国立研究開発法人水産研究・教育機構 二 独立行政法人海技教育機構
3 法第四十条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、第二号様式による学校等無料の船員職業紹介事業届出書に業務の運営に関する規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
4 前二条の規定は、法第四十条第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。