船員職業安定法施行規則 第十六条

(法第三十八条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号

無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。

第16条

(法第三十八条に関する事項)

船員職業安定法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第三十二号)

第16条 (法第三十八条に関する事項)

無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。

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